個人情報ファイル簿の公表

個人情報ファイル簿の公表について

令和5年4月に改正された個人情報の保護に関する法律により、行政機関等が保有する個人情報ファイル(※)について、各行政機関等がどのような個人情報ファイルを保有しているかを明らかにするとともに、自らの個人情報の利用状況を把握できるよう、「個人情報ファイル簿」を作成・公表することとされました。

本村の個人情報ファイル簿は以下のとおりです。

※「個人情報ファイル」とは

行政機関等が保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

  •  一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの【電算処理ファイル】
  •  上記に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの【マニュアルファイル】

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