家屋の新増築や取り壊した場合の届出
更新日:2024年03月22日
家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在で建っているものに課税されます。
村では、新・増・改築家屋や取壊し家屋の把握に努めていますが、適切な課税を行うためにも、次のような場合は役場税務係に連絡してください。
- 新・増改築をした場合
住宅、店舗、倉庫、車庫などの家屋を新・増・改築された場合は、新たに固定資産税が課税されます。課税の基礎となる評価額を算出するため、税務係職員が家屋調査をしますので、完成後早急にご連絡ください。 - 取り壊しをした場合
家屋の一部または全部を取り壊したり、年内に取り壊す予定のある場合は、「滅失家屋届出書」を提出してください。取り壊した建物については、翌年度から固定資産税が課税されなくなります。ただし、住宅を取り壊した場合には、土地の税額が上がることがありますので、お早めにご連絡ください(住宅用地に対する課税標準の特例)。すでに法務局(登記所)に取り壊しの登記手続きをされた人は、連絡の必要はありません。 - 未登記家屋の所有権移転があった場合
未登記家屋の所有者変更があった場合は、下記様式によりご連絡ください。
注意点
- 家屋の取り壊し
取り壊した建物の登記は抹消されませんので、法務局で滅失の登記を行う必要があります。 - 未登記家屋の所在地変更
未登記家屋の所在地変更のあった場合は役場税務係までご連絡ください。
(登記家屋については、登記簿の変更が必要です。)
この記事へのお問い合わせ先
大桑村役場 住民課 税務係
住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134