個人住民税

税金を納める人(納税義務者)

  • 村内に住所を有する人
  • 村内に住所を有しないが、村内に事務所・事業所または家屋敷を有する人
    ※村内に住所があるか、あるいは家屋などがあるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。

個人の村・県民税

個人の村・県民税は、前年中の所得に対してかかる税金です。
所得金額の多少にかかわらず一定の額を負担する「均等割」と所得金額に応じて負担する「所得割」があります。

非課税の範囲

均等割・所得割の両方が非課税になる場合

  • 生活保護受給者
  • 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫(前年の合計所得額が135万円以下の場合)

所得割が非課税になる場合

総所得金額等(総所得金額 + 退職所得金額 + 山林所得金額) < 35万円 ×(控除対象配偶者 + 扶養親族 + 1)+ 10万円 + 32万円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合)

均等割が非課税になる場合

合計所得金額 < 28万円 ×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+ 10万円 + 16.8万円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合)

税額の計算

均等割額

【村民税】3,500円(3,000円 + 500円※1
【県民税】2,000円(1,000円 + 500円※1 + 500円※2

※1 東日本大震災からの復興に関して必要な財源を確保するため、平成26年度から平成35年度は標準税率に村民税・県民税それぞれ500円が加算されます。
※2 県内の森林整備を目的に平成20年度から平成34年度までの間は「長野県森林づくり県民税」500円が県民税に加算されます。

所得割額

  1. 所得金額 …… 収入金額 - 必要経費 =(1)
  2. 所得控除
  3. 課税所得金額 …… (1)-(2)=(3)
  4. 税率 一律100分の6 ※県民税100分の4
  5. 算出税額 …… (3)×(4)=(5)
  6. 調整控除
  7. 税額控除
  8. 配当割額または株式等譲渡所得割額の控除
  9. 所得割額 …… (5)-(6)-(7)-(8)=(9)

納付方法

納税方法は普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。

1.普通徴収

村が交付した納税通知書により、6月、8月、10月、翌年1月の計4回に分けて徴収する方法をいいます。

納付場所

  • 大桑村役場会計室
  • 八十二銀行上松支店
  • 木曽農業協同組合南部支所
  • ゆうちょ銀行・郵便局(長野県・新潟県内に限る)

※上記金融機関の本店、支店、支所でも納付が可能です。

2.特別徴収

村民税の徴収について、便宜を有する者が納税義務者から税金を徴収し、その徴収した税金を村に納入する方法をいいます。

給与からの特別徴収(給与からの天引き)

給与の支払者(会社など)が特別徴収義務者となり、納税義務者の年税額の12分の1の額(月割額)を、その年の6月から翌年5月まで毎月の給与から徴収し、村に納入します。
※特別徴収義務者は所在地、名称に変更があった場合、または給与所得者の移動はあった場合は、すみやかに変更届出書を提出する必要があります。

平成30年度から村県民税(住民税)の特別徴収を徹底します

長野県と県内全77市町村は、平成30年度から、原則としてすべての事業主(給与支払者)の人を県下一斉に特別徴収義務者として指定し、従業員の給与所得に係る村県民税(住民税)について特別徴収を徹底します。

例外として特別徴収を行わないことができる場合(長野県統一基準)

前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日において給与の支払いを受けている人は、パートやアルバイトの人などを含め、すべての人が特別徴収の対象となります。
ただし、以下の理由(普A~普F)に該当する場合は、当面、例外として特別徴収を行わないことができます。

符号 該当理由
普A 総従業員数が2人以下の事業所
(事業所全体の従業員数で、下記「普B」~「普F」の理由に該当して普通徴収とする対象者(他市町村分を含む)を除いた従業員数)
普B 他の事業所で特別徴収されている(例:乙欄適用者)
普C 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支払額が93万円以下)
普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者
(休職により4月1日までに復帰されない休職者に限る)

※給与支払報告書の提出時に普通徴収切替理由書(兼仕切紙)を提出していただくとともに、給与支払報告書個人別明細書の摘要欄に該当理由の符号(普A~普F)を記載して、該当者をお知らせください。

個人住民税の特別徴収の推進

届出書様式

公的年金からの特別徴収(公的年金からの天引き)

村が、公的年金の支払いを行う年金保険者から提出された公的年金等支払報告書等をもとに、対象者及び特別徴収税額を決定し、年金保険者が年金から納税義務者の住民税を引き落とし村に納入します。

詳しくは税務係へ問い合わせください。

この記事へのお問い合わせ先

大桑村役場 住民課 税務係

住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134

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