法人住民税
更新日:2020年11月10日
納める人
法人の区分 | 税区分 |
---|---|
村内に事務所、事業所がある法人 | 均等割と法人税割 |
村内に事務所、事業所はないが、寮、宿泊所、クラブなどがある法人 | 均等割 |
村内に事務所、事業所、寮などがあり、代表者または管理人の定めのある法人でない社団または財団 | 均等割 ※収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割 |
納める額
均等割
法人の区分 | 税額 | |
---|---|---|
資本等の金額 | 村内の事務所 従業者数の合計 |
|
50億円を超える法人 | 50人超 | 年額 3,000,000円 |
50人以下 | 年額 410,000円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 年額 1,750,000円 |
50人以下 | 年額 410,000円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 年額 400,000円 |
50人以下 | 年額 160,000円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 年額 150,000円 |
50人以下 | 年額 130,000円 | |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 年額 120,000円 |
50人以下 | 年額 50,000円 |
(注)資本等の金額とは資本金の金額または出資金と資本積立金額との合計額
法人税割
法人税額 × 8.4/100(超過税率)
申告と納税
事業年度終了の日から2か月以内に市町村に申告し、納めることになっています。ただし、事業年度が6か月を超える法人は6か月を区切って中間申告納付をしなければなりません。
この記事へのお問い合わせ先
大桑村役場 住民課 税務係
住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134