国民健康保険制度
更新日:2026年02月27日
国民健康保険
国民健康保険は、病気などに備え、加入者がお金(保険税)を出し合い、医療を受けたときなどの費用に充てる助け合いの制度です。
職場の健康保険(社会保険など)・後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人を除き、全ての人が国民健康保険の加入者(被保険者)となります。
加入対象
国民健康保険に加入する必要があるのは、次のような人です。
- 自営業の人
- パートやアルバイト等で職場の健康保険に加入されていない方
- 退職等により職場の健康保険をやめた人とその扶養家族
- 3ヶ月を越えて日本に滞在する外国籍の方
届出
(代理人が届出する場合、世帯主の委任状や代理人の本人確認書類(免許証やパスポート等写真付の公的機関発行の物)などが別途必要になることがあります。)
加入の届出
| こんな時 | 届出に必要なもの |
|---|---|
| ・退職などで職場の健康保険を喪失した ・扶養からはずれた |
保険の資格喪失証明書 または 離職証明書(任意書式) |
| 転入した | 転入証明書 |
| 生活保護を受けなくなった | 保護廃止決定通知書 |
| 外国籍の方の加入 | ・在留カード ・パスポート |
届出が遅れると、国保の資格が発生した日から届出をした日までの医療費は一旦全額自己負担となります。
(療養費の支給申請を頂くことで、後日、自己負担分との差額は還付されます。)
また、国保税は加入した月分まで遡って納めなければなりません。
喪失の届出
| こんな時 | 届出に必要なもの |
|---|---|
| ・職場の健康保険に加入した ・扶養に入った |
職場で新たに交付された資格確認書 または 資格情報のお知らせ |
| 転出する | 村が交付した資格確認書 または 資格情報のお知らせ |
| 生活保護を受けるようになった | ・村が交付した資格確認書 または 資格情報のお知らせ ・保護開始決定通知書 |
| 外国籍の方の喪失 | ・村が交付した資格確認書 または 資格情報のお知らせ ・在留カード |
届出が遅れると、国保税と新しい健康保険の保険料を二重に支払うことがあります。
(納めすぎた国保税は、後日還付します。)
また、他の健康保険に加入した以降に国保の資格確認書等で受診してしまうと、国保が負担した医療費を全額返金していただくことになります。
(国保の保険者負担分を返金して頂いた際に交付する「診療報酬明細書」と「領収書」を添え、新しく加入した健康保険に療養費の支給申請をすることで、同額が返還されます。)
その他
| こんな時 | 届出に必要なもの |
|---|---|
| ・村内で住所が変わった (転居・世帯分離・世帯合併 等) ・世帯主、氏名が変わった |
資格確認書 または 資格情報のお知らせ |
| 修学のため、村外に住所を定める | ・資格確認書 または 資格情報のお知らせ ・在学証明書または学生証の写し ・世帯主の印鑑 |
| 資格確認書等を紛失(破損)したとき | ・身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証 等) ・世帯主の印鑑 |
この記事へのお問い合わせ先
大桑村役場 住民課 住民係
住所:長野県木曽郡大桑村大字長野880番地1/ 電話番号:0264-55-3080/ FAX番号:0264-55-4134